資格外活動許可
留学生は「留学」という在留資格で来日しており、原則として就労活動を行うことはできません。アルバイトが必要な場合は、事前に入国管理局から資格外活動の許可を受ける必要があります。許可を受けずに、あるいは許可の範囲を超えてアルバイトをした場合、処罰の対象となることがありますので、注意してください。
必要書類
- 資格外活動許可申請書(大学にあります)
- パスポート
※包括許可(1週について28時間以内で稼働する場合)以外の場合は、追加で書類が必要となります。詳細は下記サイトでご確認ください。