住民票に記載されるのは、特別永住者の方のほか、在留期間が3か月を超える中長期在留者の方で在留カードの発行を受けられる方が対象です。
入国や出生、引越しなどによりそれぞれの住民登録の手続きが必要ですが、原則は日本人住民の方と同じ手続きとなります。
必要な手続きや書類はお住まいの市区役所、町村役場のウェブサイト、もしくは住民票担当課へお問合せください。
※従来、日本に90日以上在留する外国人は、居住地の役所(市役所、区役所等)で外国人登録をすることが「外国人登録法」により義務付けられていましたが、平成24年の法改正により廃止となりました。